総則(General Purpose)
第1条(名称)
日本の非営利法人であるOSAKA Entrepreneurs’ Organization(以下「EO OSAKA」)は、米国Entrepreneurs' Organization(以下「EOグローバル」)の大阪の支部(以下「チャプター」)であり、EOグローバルと直接提携し、EOグローバルの運営チャプターとしての役割を果たしている。EO OSAKAは、EOグローバルのポリシーと手続き(以下「EOグローバル規約」という)の順守に同意する。ここでは、EOグローバルとEO OSAKAを総称して「EO」と呼ぶ。
目的(Specific Purposes)
EO OSAKAは、慈善、教育、科学的な目的で設立され、運営されるものである。
EO OSAKAは以下の目的のために組織されている。
ビジョン:志高き起業家を結集し、関西をアジア経済のハブとする
EO OSAKAはそのビジョンを実現するために以下の活動をする。
- 会員間の交流を図る会合やフォーラム等の活動
- 会員の学びとなる教育プログラムやトレーニング、リソースの提供
- 会員の事業成長を促進するために、成長意欲のある仲間を増やす活動
- 会員の国際交流を図るための海外チャプターと連携した各種活動
- その他、EOグローバルが必要と定める活動
EOグローバル・ポリシー及び手続き(EO Global Policies and Procedures)
EOOSAKAと会員(以下、「会員について」参照)は、EOグローバル理事会によって作成されたEOグローバル規約を遵守し、尊重する。EOグローバル規約はEO OSAKAと会員に対して、行動規範、規則、指導方針の解釈及び運用を示しEO OSAKA及び会員が自ら行動する前提となるものである。本規則とグローバル規約の間に矛盾がある場合は、グローバル規約の条項が優先されるものとする。
会員について(Membership)
EOグローバルは、会員資格およびガイドラインを随時制定し、変更することがある。これらのガイドライン、会員の権利、特典、義務、懲戒、退会に関する規定は、グローバル規約のメンバーシップの条項に記載されている。EO OSAKAは、グローバル規約を含むEOグローバルの憲章に定められたEOグローバルの会員基準に従うものとする。EOグローバルは、グローバル規約の「会費と料金」の条項に従って、支払い方法と手続きを含む会費を設定する。EO OSAKAは、独自にチャプター会費を設定するものとする。会員は、グローバル規約と本規約の両方の下で管理される。本規約における会員は、EOグローバルとEO OSAKA両方に所属する会員とみなされる。
1.必要条件
EO OSAKAのすべての会員は、EOグローバルと良好な関係を保っていなければならない。会員資格の要件および申請手続きは、EOグローバルの理事会が定め、その規定のもとEO OSAKAの理事会によって承認するものとする。
2.資格
会員資格は、1億円以上の年商をあげること、そして会社の所有者、或いは支配株主であることを条件に,面接で合格することによって付与される。ただし会社の所有者,或いは支配株主でない場合で,EO OSAKA会員として特筆すべき推薦理由がある場合、全理事の賛成をもって、会員資格を付与する。会員期間中に会社の所有者、支配株主でなくなった時も同様の手続きを踏まなければならない。
3.会員
会員とは、上記会員要件と資格を満たしたもので、EOグローバルとEO OSAKAの会費が全額支払われており、EOグローバルの定款と細則の規定を遵守し、EO OSAKA理事会によって承認されたものをいう。更新にあたっては前年度決算の売上報告義務があり、虚偽の報告および報告を怠った場合は更新が認められない。
4.休会
会員は休会の申請を書面にて手続きをすることによって、会の活動を一時休止することができる。休会中はすべての活動への参加はできない。また、休会は原則として1年間で1回限りとする。1年以上の休会は退会となる。
5.復会
休会中の会員は、書面により、EO OSAKA理事会に復帰を申請することができ、理事会の過半数の賛同を得た場合、会員資格の復会が認められる。いかなる理由であれ、会員が退会したり、除名されたりした場合は、支払った会費の払い戻しを受けることはできない。
6.ローカル会員
売上1億円に満たない40歳未満で,EOグローバル会員を目指す者はローカル会員として登録することが出来る。チャプター年会費を支払い、大阪チャプターのイベントに参加することが出来る。ただしフォーラムへの参加、他チャプターイベントや合同企画、またグローバルコンテンツの参加は不可とする。
年次総会(Meetings of Members)
会員は、毎年7月またはEO OSAKA理事会の定める通り、総会を開くものとする。年次総会では、会長はEO OSAKAの活動と財務状況を報告し、会員は、総会時時に付託されたその他の事項を検討し、決定するものとする。年次総会の通知は、総会の場所、日時、および会員の承認を必要とする事項の説明とともに、総会の少なくとも10日前までに会員に通知される。
総会の招集
会長がこれを招集し、総会の議事運営は、会長が主宰する。
総会の決議事項
総会は、この規約に別に定めるものの他、次の事項を決議する。
- 2-1.理事 3名以上12名以内
- 2-2.監事 1名
- 2-3.その他、会の運営に関する重要事項
総会の決議
総会の議事は、総議決権の過半数以上を持って議決し、可否同数の場合は、会長の決するところとする。
懲戒処分、停止、除名(Disciplinary Actions, Suspension and Expulsion of a Member)
EO Osaka理事会は、会員が以下の行為のいずれかに直接または間接的に関与していた場合、CCC(Chapter Conduct Committee)の情報に基づき,会員資格を停止または会員を除名することができる。
- 重罪、およびその他の犯罪で、不道徳行為を伴うものへの関与、または虚偽、不忠、詐欺および受託者の義務違反を伴うもの
- EOグローバルまたはEO OSAKAの規約またはポリシーと手続きのいずれかに関連して重過失があること
- EOグローバルまたはEO OSAKAの規約またはポリシ-と手続きに関連した故意または意図的な不正行為
- EOグローバルまたはEO OSAKAの規約またはポリシーと手続きに関連した重大な違反
- EOグローバルの資産の悪用、またはチャプターの資産を個人的な利益のための悪用。チャプターは、その定款または適用される現地法に基づき必要とされる場合、EOグローバルの決定を有効にするために適切な措置を講じるものとする
- 会員としてふさわしくない行為、またはEOグローバルまたはEO OSAKAの利益に反する行為
- EO OSAKAに対する債務不履行
会員がEOグローバルまたはEO OSAKAの規約またはEOポリシーと手続きに違反する可能性がある場合、すみやかにEO OSAKAのガバナンス理事に報告しなければならない。ガバナンス理事は必要だと判断すれば、CCCに事案の調査を要請し、CCCは審議結果をEO OSAKAの理事会に事案を提示する。CCCで審議された懲戒内容は除名を除き,最終決定とする。CCCが除名を決定した場合は,EO OSAKA理事会で審議する。その結果,除名が妥当だと判断すれば,その旨をEOグローバルのガバナンス委員会に報告する。EO OSAKA理事会が,除名が妥当ではないと判断した場合,CCCに指し戻される。ただし後述する差別,ハラスメント,報復(DHR)に関してはEO OSAKAは関与せず,EOグローバルが調査,審議するためリージョンのガバナンス理事に報告しなければならない。EOグローバルの調査、審議が終わるまで、当該会員はあらゆるEO活動を停止しなければならない。
差別・ハラスメント・報復禁止の方針(Non-Discrimination, anti-harassment, and anti-retaliation Policy)
1.差別禁止の方針
EOは人種、肌の色、出身国、先祖、性別、性的指向、性同一性または表現、年齢、宗教、障害、カースト、遺伝情報、配偶者の有無、市民権の有無、退役軍人の当否、または法律で保護されているその他の特性に基づく差別を厳しく禁止する。また、EO会員は、EOの行動規範に基づき、プロフェッショナルとして行動することを誓約する。
2.ハラスメント禁止の方針
EO内でのハラスメントは許されず、行動規範で明確に禁止されている。以下は、行動規範および規則に違反するハラスメントの一例であり、下記に限定されない。
- a)人種、肌の色、国籍、先祖、性別、性的指向、性同一性または表現、年齢、宗教、障害、カースト、遺伝情報、配偶者の有無、市民権の有無、退役軍人の当否、および保護された特性に関連したその他のハラスメントを含むが、これに限定されない、法律に違反するあらゆる形態のハラスメント
- b)「ハラスメント」という用語には、中傷やその他の攻撃的なジョーク、その他の言語的、視覚的、もしくは身体的な行為が含まれる
- c)本人がその誘いに応じるかどうかに関係しない、攻撃的で不快で性的な誘い
- d)性的な好意を与えることやそれを拒否することで、被害者の評判や会員のリーダーになる可能性に影響を与えたり、反対にメンバーシップや雇用に何らかの形で悪影響を及ぼしたりすることを、被害者が合理的に信じるような脅しやほのめかし
- e)EOの目標と正統な関係性がない性的な視覚的論評や話を含む、性的な性質の攻撃的で不快な行為
- f)人を表すのに、性的に見下す言葉使いや音を繰り返し使用すること
- g)電子メールやその他のソーシャルメディアなどで送信された攻撃的なコメント
- h)他人の身体に触れたり、撫でたり、自身の身体に触れたり、見せたり、またはこれらに類する接触を含む、不快で不必要な性的性質の身体的接触
3.報復禁止の方針
報復とは、差別、ハラスメント、報復の禁止に違反や違反が疑われることが通報された場合に、それを通報した人に対して報復する行為を指す。通報した会員の意欲をそぐような言動、その会員を敬遠することを勧誘するような行為、通報しないように脅迫すること、EO会員としての特典が受けられないようにすることなどを含むが、これに限定されるものではない。
事業を売却した会員(Members who have Sold Businesses)
- 休会などを含まずに2年間にわたって会員(正会員)であり、会社を売却した会員は、売却金額にかかわらず,5年間、会員資格を継続することができる。
- 会社売却後5年以内に新規事業を開始した場合、会社売却後5年以内に売上1億円を越えれば引き続き,会員資格を継続できる。会社売却後5年以内に開始した新規事業が売上1億円に満たない場合は会員資格を喪失する。
非営利の起業家(Non-Profit Entrepreneurs)
年間運営予算が1億円以上(会費、売上、助成金、個人の寄付などの資金源を含む)の機構の創設者、共同創設者、所有者、または支配株主であり、少なくとも10名のフルタイム従業員がいることが必要である。
- メンバーシップの手続きを行う前に、適切な追跡調査を行うため、EO OSAKA理事会とEOグローバル・メンバーシップ理事に、これが非営利メンバーであることをメールで連絡する必要がある。
行動規範(Code of Conduct)
EOグローバルは、起業家の国際的な組織であり、会員としての資格を有する個人に対し、グローバル会員との一対一の、あるいは会員限定のイベントなどを通じた学習やネットワーキングの機会を提供する。EOグローバルの長期的な成長にとって組織への誠実さと会員相互への敬意は最も大切なことである。
守秘義務や礼儀、説明責任は、EO会員、スタッフ、および当組織に関わるすべての人たちに期待する行動原則である。
これらの行動の基準は、世界中の EO会員に対して、最高の価値とベストプラクティスを促進・維持するために採用されており、これらを遵守することがすべての EO会員とチャプターに求められている。
EO OSAKAと各 EO 会員、理事、スタッフ、ベンダー、スポンサーは EO グローバル規約 に記載されている行動基準を遵守することを誓う。
料金と手数料(Dues and Fees)
EOグローバルの会費、入会金、その他同様の料金は、EOグローバル理事会によって承認される方法で設定され、それはEO OSAKAとその会員によって遵守されるものとする。
守秘義務方針(Confidentiality Policy)
EOグローバル・ポリシー及び手続きで定義されているEO Confidential Information(EO機密情報)は、機密情報である。EO機密情報の悪用は、EOポリシーに違反する。無許可での使用、転写、複製は固く禁じられている。EOネットワークに含まれるEO機密情報は、EOの行動規範、規則、ポリシー及び手続き、行動規範に合致し、現会員(制限付き)の使用のためである。EOは、この情報を会員が他の会員に、あるいは会員が非会員に配布することを厳しく禁じる。EOは、改正規則、ポリシーと手続き、または法律の下で利用可能なすべての救済措置を追求することができ、これには違反した会員のEOやチャプターからの除名若しくは資格終了も含まれ、かつこれに限定されない。EOは、会員情報の第三者への配布や流布を防止することに強くコミットしている。EOの理事、役員、従業員、およびEOを代行する会員は、EO機密情報が許可無く公開されることが無いよう、保護する責任がある。
勧誘方針(Solicitation Policy)
EOグローバル・ポリシー及び手続きの勧誘ポリシーは次の4領域を含む。
- 第三者による勧誘
- ソーシャルメディア
- 戦略的アライアンスパートナーまたはスポンサー
- マーケットプレイス
EOグローバルの勧誘方針に規定されている場合を除き、EOでは会員による他の会員への勧誘/営業活動およびEOまたはチャプターの戦略的提携パートナーまたはスポンサー(賛助会員含む)による勧誘/営業活動を禁止する。本方針において、「勧誘/営業活動」とは、製品やサービスの販売やマーケティング、寄付、投資、その他の目的で、受信者が要求していないにもかかわらず、直接的または間接的に接触することを意味する。また、非会員からの勧誘/営業行為や活動は、意図的か否かにかかわらず、EOに関する情報を非会員に提供した会員の責任となる。
理事会(Board of Directors)
EO OSAKAには理事会があり、各委員の役割が明確に定義されている。
少なくとも1名の理事会メンバーが、EOグローバル・リーダーシップ・カンファレンスに出席する必要がある。チャプター会長と次期会長は、年次プレジデント・ミーティングに出席しなければならない。
理事会は、その適切な機能のために必要または望ましいと随時判断する常任委員会を設置することができる。これらの委員会は、理事会の管理の下に置かれ任務を遂行し、理事会または本規則により割り当てられた任務を担当し、その行動と議事の永久記録を保持し、定期的にその行動報告を理事会に提出し、理事会は各委員会の行動を承認するものとする。
会長選任(Presidential Election)
- 会長の選任はその選出される期の2期前と3期前の会長が決定する。
- 会長の選任は就任期が開始する1年半前に決定するものとする。
- 選任された者は、次期会長の役割を1年間務めた後、会長に就任する。
- 会長の任期は、1事業年度とする。
- 会長は少なくとも2年間、EOの理事を務めたことがあるか、または現在務めていることが望ましい
会長の解任(Presidential Removal)
会員は会長がチャプター代表としての義務を果たさなかったり、行動規範を破ったりした場合は、現職会長の解任を勧告する動議を理事会に提出することができる。この場合、理事会は調査を行い、その結果と措置を全会員に報告する。
またチャプター会長の解任は全理事の3/4以上の賛成で可決される。
理事会の条件(Requirements of Board)
1.構成
理事会は、少なくとも次の者で構成される。
会長、次期会長、メンバーシップ理事、フォーラム理事、ラーニング理事、ファイナンス理事、ガバナンス理事。
2.責任
EO OSAKAとその事務、会議、財産の管理は、理事会に委ねられる。 理事会は、EO OSAKAの業務に対する全ての権限を持つものとする。
3.理事会
EO OSAKAの理事会は、定められた年間回数を開催し、議事運営は会長がおこなう。
4.事務局
理事会は、独自の裁量で事務局と下請け契約を結ぶこともできるが、その契約は毎年見直される。事務局は会員から選出されない限り、理事会のメンバーではない。
理事(Officers)
- EO OSAKAの理事は、全員がEO OSAKAの現会員でなくてはならない。
- 理事はすべて、EO OSAKAの当期会長が選出する。
選出された理事は7月1日に就任し、翌年6月30日まで務める。理事の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
理事の解任(Officers Removal)
理事としての義務を果たさない、行動規範を破るなど、現職会長が問題と判断した場合は、理事解任の提案をすることが出来る。理事の解任は会長を除いた全理事の半分以上の賛成で決議される。
役員の職務(Duties of Officers)
- 会長は、EO OSAKAの最高経営責任者となり、チャプターの業務を統括し、EO OSAKAおよび理事会のすべての会議を主宰し、EOグローバルのチャプター開発ガイドが必要と判断した場合には、その職務に通常付随するすべての職務を行う。
- 次期会長は、会長が不在の間、または会長が務められない間、会長の職務を引き受けるものとする。
- 事務局は、理事会および必要に応じて一般会員の会合の記録を保管し、理事会または会長の指示に対応し、会長または理事会から与えられた職務を遂行する。あわせて、EO OSAKAの公式記録に責任を持つ。
委員会の決定
理委員会は理事会の決定によって組織される、その名簿を毎年7月までに会員に提出するものとする。委員会の人員数は理事会が決定する権限を有する。
理事の欠員(Vacancies in Office)
理事の役職に欠員が生じた場合は、会長が任命しその欠員を埋めるものとする。 補欠または増員により選任された理事の任期は、前任者または現任者の在任期間とする。
一般賠償責任(General Liability)
EO OSAKAは、別途書面による合意がある場合を除き、EOグローバルまたは他のいかなるチャプターも、契約、債務、または金銭の貸与の約束を拘束するような行為をしてはならない。
U会計及び会費(Finance and Local Fees)
- EO OSAKAの会計年度は、7月1日から翌年6月30日までとする。
- チャプター会員の年会費は、EO OSAKAの理事会が決定し、7月1日までにグローバル会費と合わせて請求される。7月31日までに会費を支払わない場合は、即時資格停止となる。
- 途中入会の場合は、入会手続きと同時に定められた金額を納めるものとし、途中退会の際には年会費の返金は行わない。
規約の改定、その他(Amendments and others)
- 会員は、本規約の改定を理事会へ提案することができる
- 本規約は、理事会メンバーの過半数の賛同をもって変更することができる。変更内容はガバナンス理事が会員に向けて報告する。
- 本規約およびEOグローバルの規則に定めのない事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
- EO会員間のトラブルは、会員個々人の責任にて解決するものとし、理事会は、会員間トラブルの解決には関与しない。
附則
- この規約は2024年2月1日から適用する。


